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【2025年最新】生前贈与の非課税枠を賢く活用!贈与税がかからない方法と失敗しないための注意点

大切な財産を、元気なうちに子どもや孫へ引き継ぎたい――そう考えたときに有効な手段となるのが「生前贈与」です。生前贈与は、将来の相続税負担を軽減するための有効な対策の一つとして注目されています。

しかし、何も考えずに多額の財産を贈与してしまうと、かえって高額な「贈与税」が課せられてしまう可能性があります。「良かれと思ってやったのに…」と後悔しないためには、贈与税の仕組みと非課税制度を正しく理解し、計画的に進めることが非常に重要です。

生前贈与には、税金がかからない様々な非課税制度が用意されています。これらの制度を賢く活用することで、スムーズな資産移転と節税を両立させることが可能です。

ただし、生前贈与や相続に関する税法は複雑で、毎年のように改正も行われます。特に2024年からは、暦年贈与や相続時精算課税制度に関する大きな変更がありました。ご自身の状況に合わせた最適な方法や、最新の税制を踏まえた具体的なアドバイスについては、自己判断せずに専門家である税理士に相談するのが最も確実です。例えば、お近くの 香川県の税理士 など、相続・贈与に詳しい専門家に一度相談してみることをお勧めします。

この記事では、これから生前贈与を検討される方のために、贈与税の基礎知識から、活用できる主な非課税制度の種類、そして失敗しないための重要な注意点まで、分かりやすく解説していきます。

まず知っておきたい「贈与税」のキホン

  • 贈与税とは?:個人から財産をもらったときにかかる税金です。
  • 誰が払う?:財産をもらった人(受贈者)が、1年間(1月1日~12月31日)にもらった財産の合計額に対して納税します。
  • いくらまで非課税?(暦年課税):贈与税には基礎控除があり、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかからず、申告も不要です。これを「暦年贈与」の基礎控除といいます。

生前贈与で活用できる主な非課税制度

基礎控除110万円以外にも、特定の目的や条件を満たすことで利用できる様々な非課税制度があります。主なものを確認しましょう。

1. 暦年贈与(基礎控除110万円)

  • 内容: 毎年、1人あたり110万円まで贈与税がかからない最も基本的な制度。
  • 活用法:
    • 複数の子や孫へ、毎年110万円ずつ贈与する。
    • 長期間(例:10年間)続ければ、1人あたり1,100万円を非課税で贈与可能。
  • 注意点:
    • 連年贈与とみなされない工夫: 毎年同じ時期に同じ金額を贈与し続けると、「定期贈与」(あらかじめ総額を決めて分割払いしている贈与)とみなされ、総額に対して贈与税がかかる可能性が。贈与の都度、贈与契約書を作成する、贈与額や時期を毎年変えるなどの工夫を。
    • 名義預金にしない: 子や孫名義の口座に振り込んでも、通帳や印鑑を親(贈与者)が管理していると、贈与と認められず「名義預金」として相続財産扱いになる可能性が。受贈者本人が管理・使用できるようにする。
    • 相続開始前贈与の加算: 贈与した人が亡くなる前7年以内(2024年1月1日以降の贈与から適用、それ以前は3年以内)に行われた暦年贈与は、相続財産に持ち戻して相続税の計算対象となります(ただし、相続開始前3年超7年以内に行われた贈与については総額100万円まで加算対象外)。

2. 相続時精算課税制度

  • 内容: 原則60歳以上の親または祖父母から、18歳以上の子または孫への贈与について、累計2,500万円までの贈与が非課税となる制度。ただし、贈与者が亡くなった際に、この制度で贈与した財産は全額相続財産に加算して相続税を計算します(贈与時の価額で加算)。
  • 2024年からの改正点: 上記の2,500万円の特別控除枠とは別に、年110万円の基礎控除が創設されました。年110万円以下の贈与であれば、申告不要かつ相続財産への加算も不要となり、使い勝手が向上しました。
  • メリット:
    • 2,500万円(+年110万円)までのまとまった財産を早期に移転できる。
    • 将来値上がりしそうな財産を贈与しておけば、相続税評価額を抑えられる可能性がある。
  • デメリット:
    • 一度選択すると、同じ贈与者からの贈与については暦年課税に戻れない。
    • 小規模宅地等の特例など、相続税の特例が使えなくなる場合がある。
  • 選択が有利なケース: 将来的に相続税がかからないと見込まれる場合、収益物件や値上がり期待の株式などを早期に移転したい場合など。

3. 夫婦間の居住用不動産の贈与(おしどり贈与)

  • 内容: 婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産そのもの、またはそれを取得するための資金を贈与する場合、最高2,000万円まで贈与税が非課税になります。暦年贈与の基礎控除110万円も併用可能です。
  • 要件: 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその不動産に居住し、その後も住み続ける見込みがあることなど。

4. 住宅取得等資金贈与の非課税措置(※期限あり)

  • 内容: 18歳以上の子や孫が、自分が住むための住宅を新築・取得・増改築する際に、親や祖父母から資金援助を受けた場合、一定額まで贈与税が非課税になります。
  • 非課税限度額: 省エネ等住宅の場合は1,000万円、それ以外の住宅は500万円(2023年12月31日までの贈与)。※2024年以降も延長されていますが、最新の限度額をご確認ください。
  • 要件: 受贈者の所得制限、住宅の床面積要件などがあります。
  • 期限: 現行制度は令和7年(2025年)12月31日までの贈与が対象です。

5. 教育資金の一括贈与に係る非課税措置(※期限あり)

  • 内容: 30歳未満の子や孫へ、教育資金(入学金、授業料、塾代など)として、金融機関を通じて最大1,500万円まで一括で非課税贈与できる制度。
  • 注意点: 受贈者が30歳になった時点で使い残しがあると、その残額に贈与税がかかります。教育費以外には使えません。
  • 期限: 現行制度は令和8年(2026年)3月31日までの契約が対象です。

6. 結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置(※期限あり)

  • 内容: 18歳以上50歳未満の子や孫へ、結婚資金(挙式費用、新居費用など)や子育て資金(出産費用、子の医療費、保育料など)として、金融機関を通じて最大1,000万円まで(結婚資金は300万円まで)一括で非課税贈与できる制度。
  • 注意点: 受贈者が50歳になった時点で使い残しがあると、その残額に贈与税がかかります。対象となる費用が限定されています。
  • 期限: 現行制度は令和7年(2025年)3月31日までの契約が対象です。

生前贈与で失敗しないための重要注意点

非課税制度を活用する場合でも、以下の点には十分注意しましょう。

  • 贈与の証拠を必ず残す: 後々、税務署から「本当に贈与があったのか?」と疑われないように、贈与契約書を作成しましょう。また、手渡しではなく銀行振込で記録を残すのが確実です。
  • 「名義預金」とみなされない: 子や孫の名義で口座を作って入金しても、通帳や印鑑を親(贈与者)が管理していると贈与とは認められません。受贈者自身が口座を管理し、自由にお金を使える状態にしておく必要があります。
  • 相続開始前の贈与加算ルールを理解する: 暦年贈与は相続開始前7年、相続時精算課税制度は全期間の贈与が、相続税の計算対象になることを念頭に計画しましょう。
  • 特例制度の要件と手続きを確認する: 各非課税特例には細かい適用要件や、金融機関での手続き、税務署への申告が必要な場合があります。要件を満たさないと非課税にならないため、事前にしっかり確認しましょう。
  • 二次相続も考慮する: 配偶者への贈与は優遇措置が多いですが、配偶者が亡くなった際の二次相続で、結局子どもたちの負担が重くなるケースも。長期的な視点で、誰にどれだけ贈与するのが最適か検討しましょう。

まとめ:計画的な生前贈与で円満な資産承継を

生前贈与は、上手に活用すれば相続税対策として大きな効果を発揮しますが、多くの非課税制度があり、それぞれに細かいルールや注意点が存在します。また、税制は改正される可能性もあるため、常に最新の情報に基づいた判断が必要です。

特に、どの制度を選択するのが有利なのか、贈与の証拠をどう残すか、相続税への影響はどうかといった点は、専門的な知識がないと判断が難しい場面も少なくありません。

自己判断で進めて思わぬ失敗をしないためにも、生前贈与を検討する際は、まず税理士などの専門家に相談し、ご自身の家族構成や財産状況に合わせた最適なプランを立てることを強くおすすめします。計画的な生前贈与で、大切な財産を円満に次世代へ引き継ぎましょう。

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